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日本においては、希釈したトリートメントボトルは制度上「食品の取り扱い」になりますので、衛生面で問題が起こらないように、販売する行為はこれまでも認めておりません。希釈したトリートメントボトルが、実際にはどのような管理状態に置かれるかわかりませんので、「○日間持ちます」「○日でお使いきりください」と伝えると、万一その日にち内に事故が起きた時には、伝えた人の責任になるケースが出てきます。
マスコミ等でご存知のように、近年「食品の取り扱い」が厳しくなり、法令順守の立場からも、さらに表記や理解を徹底していくことの必要性が高まっています。バッチフラワーレメディの伝統を守り、安全な製品として一般に広く普及し理解を得ていくためにも、以下の点につきまして、今後ともご理解ご協力よろしくお願いいたします。
1.希釈したトリートメントボトル(市販のレメディ+ミネラルウォーター)を、価格をつけて販売することはできません。
2.しかし、個人が自己責任において、レメディを希釈してトリートメントボトルを作り、使用することは問題ありません。 また、原液でなければ全く効果がないという情報は、英国バッチセンターのガイドラインにある情報ではありません。 *バッチセンターのアドレス http://www.bachcentre.com
3.希釈したトリートメントボトルを使用する場合は、「早めに使いきってください。」
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